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社会福祉協議会が成年後見人等を受任し、後見業務を行っていく事業で、認知症や知的障がいなどの精神上の障がいによって判断能力が不十分な人の「財産」や「権利」を保護し、支援します。後見事務には「財産管理」(財産の現状を維持、利用、改良する行為、財産を処分する行為など)と「身上監護」(生活・療養看護に関する事務)があります。【窓口】 個別生活支援グループ TEL:047-492-5713
在宅の高齢者等が外出する際に、車椅子で乗車できる自動車により市役所、病院等への送迎を行います。
利用対象者
一般の公共交通機関を利用するのが困難で車椅子を使用することにより移動可能な以下のいずれかの人。・要介護3・4・5の高齢者・身体障害者手帳1・2級所持者
内容
市役所、在宅福祉サービスを提供する施設、医療機関へ送迎を行います。利用できる回数は、1人週1回、運行日は、月~金の午前8時30分~午後5時、片道20km以内です。
利用料金
申請窓口
高齢者福祉課 高齢者支援班 TEL:047-497-3484