地域福祉センター
地域福祉センターの利用について

地域福祉センターには、団体活動室1~3、録音室、翻訳室、会議室があります。白井市社会福祉協議会が地域福祉センターの指定管理者として、利用の予約や貸出の手続きなどの業務を行っています。

貸出時間:午前9時~午後9時までの1時間単位
休所日 :12月29日~1月3日

 団体活動室1・2・3

3部屋あり、団体活動の会議や打ち合わせ、講座等の会場として利用できます。各部屋30名程度の利用が可能です。分割しての利用や、2部屋、3部屋をつなげての利用が可能です。

 会議室1・2

2部屋あり、各部屋18名程度での勉強会や打ち合わせでの利用が可能です。各部屋独立した部屋で、つなげての利用はできません。

 翻訳室

視覚障がい者の方に向けた資料作成のために翻訳作業を行う部屋です。個人での利用も可能です。

 録音室1・2・3

視覚障がい者の方に向けた資料作成のために録音作業を行う部屋です。録音機器のある部屋となり、個人での利用も可能です。

利用できる方

〇地域福祉団体、一般団体ともに地域福祉センターの利用団体として、白井市社会福祉課厚生係での申請・登録の手続きが必要です。
〇利用料金等の詳細についてはお問合せください。また、白井市のホームページにも利用詳細について掲載しています。

 地域福祉団体

市内に事務所を有する地域福祉の増進に関する事業を実施する団体
※利用料金は無料で、利用日の3カ月前から予約可能です。

 一般団体

市内に事務所を有する地域福祉団体以外の団体
※利用料金がかかり、利用日の2カ月前から予約可能です。